介護保険サービス

介護保険利用について

介護保険サービス

介護保険制度とは

40歳以上の方全員を被保険者とし、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度です。
被保険者が納付する保険料と公費でまかなわれる社会保障のひとつで、各市区町村が介護保険事業計画を策定し、運営しています。

介護保険サービスの対象者

介護保険サービス利用までの流れ

STEP1.要支援・要介護認定の申請
介護や支援が必要になったら市区町村の担当窓口に申請を行います。 ご本人又はご家族が行うか、介護支援専門員(ケアマネージャー)が代行することも出来ます。

STEP2.認定調査
市区町村より委託を受けた調査員(ケアマネージャーなど)が家庭を訪問し、心身の状況などについて、ご本人やご家族から聞き取り調査を行います。訪問結果と主治医の意見書をもとに、審査を行います。

STEP3.認定結果
原則として申請から30日以内に届きます。「要支援1〜2」「要介護1〜5」のいずれかに認定されると介護保険のサービスを受けることができます。

「非該当」の結果で認定がおりなかった場合、介護保険のサービスを利用することができません。
※認定結果に不服がある場合は市区町村の担当窓口に相談してください。不服申し立てができます。

STEP4.介護サービス計画(ケアプランの作成)
介護保険のサービスを受けるためには、ケアプランを作成しなければなりません。
ケアマネージャーと相談し、ご本人やご家族の希望・状態に応じたケアプランを作成します。
ケアプラン作成料は全額介護保険でまかなわれます。ご利用者様のご負担はありません。

STEP5.サービス(ヘルパー、デイサービス、ショートステイ等)の利用
ケアプランに沿ってサービスを利用します。原則として、ご利用者様はサービス利用の一割を負担します。

※ 心身の状態が悪くなったり、必要とされる介護の状況が変わったときは、いつでも変更の申請ができます。
(詳しくは、担当ケアマネージャーにご相談下さい。)

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